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騒音・振動の規制基準(特定施設)
騒音の規制基準
時間区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 |
---|---|---|---|---|
朝(午前6時から8時まで) | 40 | 45 | 55 | 60 |
昼間(午前8時から午後6時まで) | 45 | 50 | 65 | 70 |
夕(午後6時から10時まで) | 40 | 45 | 55 | 60 |
夜間(午後10時から翌日午前6時まで) | 40 | 40 | 50 | 55 |
単位は全てデシベル
- 規制基準
- 工場・事業所の敷地境界線における騒音の大きさの許容限度
- 第1種区域
- 第1種・第2種低層住居専用地域
- 第2種区域
- 第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域
- 第3種区域
- 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
- 第4種区域
- 工業地域
- 工業専用地域においては規制地域に該当しません。
- 第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区域内に学校、保育所、病院並びに診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周辺50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第2種区域においては、夜間を除く。)とする。
振動の規制基準
時間区分 | 第1種区域 | 第2種区域 |
---|---|---|
昼間(午前8時から午後7時まで) | 60 | 65 |
夜間(午後7時から翌日午前8時まで) | 55 | 60 |
単位は全てデシベル
- 規制基準
- 工場・事業所の敷地境界線における振動の大きさの許容限度
- 第1種区域
- 第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域
- 第2種区域
- 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
- 工業専用地域においては規制地域に該当しません。
- 上記に掲げる区域内に所在する学校、保育所、病院並びに診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周辺50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第1種区域においては、昼間に限る。)とする。