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「(仮称)向日市環境美化条例(案)」に対する市民から寄せられた意見および向日市の考え方
向日市では、「(仮称)向日市環境美化条例(案)」に対し、市民の声を条例に反映させるため、平成21年12月15日から平成22年1月20日まで、パブリックコメント(市民意見募集)を実施しました。
その結果、2名の方から意見が提出されました。
本市では、提出された意見の内容を整理し、これに対する市の考え方について次のとおりまとめました(取りまとめの便宜上、意見は要約しています)。
なお、個々のご意見には直接回答いたしませんので、ご了承ください。
意見の概要 | 向日市の考え方 |
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過去の環境問題等の経過を考え、今回の条例案に賛同するが、将来的には、地球温暖化防止やCO2の削減、将来起こると予想される「ごみ処分地の問題」、開発による緑の喪失、池・河川の汚染などを防止し循環型社会形成のため平成14年に策定した向日市環境基本計画を実践する上で「向日市環境基本条例」が必要である。 また、向日市のメインである西ノ丘陵の自然の美化・緑を守るため「向日市景観条例」も制定し、今回の条例と併せて「向日市環境3法」として都市の活性化を図るべきです。 |
今回の条例は、まちの美化に必要な事項を具体的に定めることによりモラルやマナーの向上を図り、美観の保持と快適で住み良い生活環境を保全して行こうとするものですが、環境保全の基本となる、「環境基本条例」の制定につきましては、ご意見の趣旨を踏まえて、今後の検討課題としたいと考えています。 また、「景観条例」につきましても、検討をしているところです。 |
意見の概要 | 向日市の考え方 |
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条例の内容などがわかり親しみが持てるような名称ということで、現在、ご意見や他市の状況などを参考にしながら、本市にふさわしい名称を考えております。 ひらがな文字も多くしたわかりやすい条例につきましても、条例も公文書ですので一定のルールはあり、また、ひらがな文字もあまり多ければ反対にわかりにくいと思われますが、出来るだけ工夫をしたわかりやすい条例にしたいと思っています。 |
意見の概要 | 向日市の考え方 |
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第6条 ポイ捨ての禁止 特に強調されている美観として空き缶・たばこのポイ捨てであるが、美化活動の経験の上からもポイ捨てゴミが多くあることから「ポイ捨てゴミ」も入れるべきである。 |
空き缶(飲料容器)やたばこ(の吸い殻)については、条例で用語の意義を定め、ポイ捨てを禁止していますが、これらの物はゴミの範ちゅうに入るものと思われますので、「ポイ捨てゴミ」とは、表現していません。 |
第8条 愛がん動物の管理
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愛がん動物を管理する上で、屋外における犬などのふんの不始末が、市民生活に不快感や不安感を与えていることから、ふんを適切に処理することを目的としておりますが、愛がん動物の管理全体を規制するものでないことから、「管理」の表現を検討し、項目から内容がわかるようにします。 また、放し飼いの猫については、「動物の愛護及び管理に関する法律」や京都府の「動物の飼育管理と愛護に関する条例」などによって対応されているところです。 |
第9条 印刷物等の散乱防止 条例は当然のことであるが、公共施設および電柱などに如何なる団体も自粛しなければならない。 (西ノ丘陵周辺および竹林内は市民の景観資産であり美化の関係から全ての広告掲示を禁止する) |
公共施設や電柱などの広告掲示物は、「屋外広告物法」に基づき「京都府屋外広告物条例」で取り締りがなされており、本条例に盛り込む予定はありません。 |
第11条 環境美化推進員の設置 設置が予定されている推進員ですが、地域において、ごみのポイ捨て及び散乱防止を図るための指導、啓発を行う。となっていますが、この推進員は市民がするのでしょうか? 私は、近所の人(地域においてということはそういうことですよね)に自分の行動について指導されたくありませんし、また、指導するなんてことはできません。そういうことは、職員の方々が行うものではないでしょうか。 |
清潔で美しいまちづくりのためには、行政のみでは困難と考え、行政が行う美化活動等に協力してもらうボランティアの位置付けとして推進員の設置を考えていましたが、ご意見の「地域の人を指導できない」の考えは理解できますし、また、このことが「市民が、市民を監視するのか」にとられる面もありますので、検討いたします。 |
第14条 立入調査等 行政の立ち入りも必要であるが、「向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」にも同じ文言があるが適正に運営されてきたかは疑問である。 (今回は罰則規定を定めても良いと思う) |
本市の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の立ち入りは、主として廃棄物の排出者に対してなされるものでありますが、ご指摘の点を踏まえこれまで以上に適切に運用してまいります。 今回の条例の立ち入りは、条例の第6条から第10条までの違反行為に対して、必要な限度・範囲内において指定した市の職員を立ち入らせ違反内容等を調査するというものです。 なお、立ち入り拒否に対して罰則規定を設けることは考えていません。 罰則で強制しなくても協力してもらえるよう説得などを行っていきます。 |
意見の概要 | 向日市の考え方 |
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あき地の雑草等の除去に関する条例」も条文に取り入れるべきである。 現在ではボランティアの皆さんにより路上の草むしりも各地で見る関係から向日市全体の見地から雑草除去は美化に通じるものである。 今回の条例が施行されれば、「あき地の雑草等の除去に関する条例」、「向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」は廃止とされるべきである。 |
「あき地の雑草等の除去に関する条例」も「向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」も環境に関する条例ではありますが、今回の条例とは別々の運用としますので、この2条例は廃止せず今までどおりとします。 |