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ポイ捨てをしないでください

ページID:0002410 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

本市では、平成26年4月1日に、「向日市のまちを美しくする条例」を定めています。

この条例は、清潔で美しいまちづくりについて基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、まちの美化の推進に関し必要な事項を定めることにより、快適で住みよい住環境の保全を図ることを目的としています。

 

条例第7条及び第7条第2項に「ポイ捨ての禁止」に関する事項を定めています。

以下の場所においてポイ捨てをしないでください。

1.公共の場所

2.田、畑、竹林その他の他人が所有する場所、もしくは管理する場所

 

空き缶や吸い殻などのポイ捨ては不法投棄です。

ごみをみだりに投棄すると、法律で5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科に処せられます。

自分で出したごみは持ち帰り、処理するよう心がけましょう。