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住民訴訟(控訴審)について(令和6年(行コ)第86号 違法確認請求控訴事件)
本件概要
令和8年2月19日、控訴審判決(以下「本判決」といいます。)があり、本市の控訴が棄却されました。 地方税法第343条第7項(以下「本規定」といいます。)ではみなす課税が規定され、土地区画整理事業施行中の土地の固定資産税賦課に際し、一定の条件下で「所有者としてみなすことができる」とされています。
森本東部地区土地区画整理事業地内の一部の土地に対する、令和3年度及び令和4年度の固定資産税賦課期日において、みなす課税の実施を検討しましたが、当該土地や周辺道路等も未整備であったことや、課税上の支障(適正な路線価付設の可能性)等から、みなす課税を実施した場合、適正な課税を算出することが不可能でありました。
しかしながら、本判決は適正ではない課税手法を用いたとしてもみなす課税を実施するべきであったという内容に等しく、また、本規定ではみなす課税の実施にあたって、市町村長に裁量権を認めているにもかかわらず、それを実質的に否定するものであり、本市といたしましては、到底容認することができない内容でありました。
代理人弁護士からは、「本判決は、控訴審において本市が主張してきた事情が適切に考慮され判断された結果ということはできず、本規定の制度趣旨に基づいた判断がなされたとはいえないため、上告を行い最高裁で審理されるべきである。」との意見が出され、総合的に検討した結果、判決を全部不服として最高裁判所に対し上告を行いました。


