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固定資産税・都市計画税の減免制度

ページID:0002389 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

向日市税条例第71条の規定により、市長において必要があると認める方については、固定資産税が減免されます。

以下の場合に減免を受けることができます。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

減免を受けようとする方は、納期限までに、申請書及び下記の書類を提出していただく必要があります。

1に当てはまる場合は、生活保護受給証明書。

2に当てはまる場合は、その減免を受けようとする事由を証明する書類。

3に当てはまる場合は、り災証明。

なお、固定資産税の減免を受けた方で、その事由が消滅した場合は、申告をしていただく必要があります。