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住宅用家屋証明の交付について
個人が新築又は取得した住宅用家屋で、租税特別措置法に定められた要件に当てはまるものについて、登記の際にかかる登録免許税の税率の軽減を受けるために添付する証明です。
証明を取得できる要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 当該家屋の新築または取得後1年以内に登記を受けること
- 店舗付き住宅等の併用住宅については、家屋の床面積の9割を超える部分が住宅であること
(注釈)9割を超えるかの判断は、申請者が提出した画面等で判断します。
- 区分所有建物の場合、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
申請に必要な添付書類
個人が新築した家屋
- 住民基本台帳又は住民票の写し
- 確認済証
- 登記事項証明書(全部事項証明書)又は登記完了証及び登記申請書
(以下該当する場合)
特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合
- 認定申請書の副本及び認定通知書の写し
個人が取得した建築後使用されていない家屋
- 住民基本台帳又は住民票の写し
- 確認済証
- 登記事項証明書(全部事項証明書)又は登記完了証及び登記申請書
- 取得年月日が分かる書類 (次のうちどれかひとつ)
- 売買契約書
- 売渡証書
- 登記原因証明情報
- その他取得年月日が分かる書類
- 未使用証明書
(以下該当する場合)
特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合
- 認定申請書の副本及び認定通知書の写し
個人が取得した建築後使用されたことのある家屋(中古)
- 住民基本台帳又は住民票の写し
- 登記事項証明書(全部事項証明書)又は登記完了証及び登記申請書
- 取得年月日が分かる書類 (次のうちどれかひとつ)
- 売買契約書
- 売渡証書
- 登記原因証明情報
- その他取得年月日が分かる書類
- 代金納付期限通知書(競売の場合)
(以下該当する場合)
特定の増改築等がされた家屋の場合
- 建物の売買価格及び売主が宅地建物取引業者であることが分かる書類 (次のうちどれかひとつ)
- 契約書
- 売渡証書
- 登記原因証明情報
- 増改築等工事証明書
未入居の場合
未入居の申立書(原本)および 下記の添付書類
現住家屋が賃貸物件の場合
賃貸借契約書等の写し
現住家屋の処分方法が決まっている場合
現住家屋の処分方法が分かる添付書類
現住家屋の処分方法が決まっていないが、抵当権設定登記を急ぐ場合
・金銭消費契約書(ローン契約)・当該家屋の代金の支払期日の記載のある売買契約書等の写し等
(注釈)令和6年7月から、宅地建物取引業者が、取得者の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合は、取得者が当該家屋の取得後に入居の意向があることを確認したことを証する当該建物取引業者の証明書である「入居見込み確認書」を申立書および添付書類の代わりとすることができます。
抵当権設定登記の場合
金銭消費契約書(ローン契約)
債務保証契約書等(未入居の場合)
申請様式
以下のリンクから申請書がダウンロードできます。
手数料
1通につき1,300円
郵送での申請
住宅用家屋証明は郵送でも申請が可能です。
郵送で申請される場合は次の書類を送付してください。
- 土地・家屋等に関する証明申請書
- 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書
- 申請に必要な添付書類
- 手数料 定額小為替
定額小為替は郵便局でご購入下さい。購入の際には郵便局が定める手数料が別途必要です。
・お釣りが出ないように、手数料と同額の定額小為替を送付していただくようお願いします。
・定額小為替には何も記入しないでください。
・定額小為替の有効期間は、発行の日から6か月です。 - 返信用封筒
- 住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。
送付先
〒617-8665
向日市寺戸町中野20番地
向日市役所 税務課 固定資産税係宛