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軽自動車税(種別割)の減免

ページID:0002918 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

1 .身体障がい者等に対する減免

向日市在住の身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で下記の要件に該当する場合、軽自動車等の所有者の申請により減免を受けることができます。

減免の対象となる車両は障がい者1人につき1台限りです。また、自動車税(府税)と重複して受けることはできません。

減免の申請は毎年手続きが必要です。

   

減免の対象となる障がい者手帳等の区分及び等級

(1)身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方

障がいの区分 身体障害者手帳に記載された障がいの程度 戦傷病者手帳に記載された障がいの程度
視覚障がい 1  ~ 4  級 特別~第6項症
聴覚障がい 2  ~ 4  級 特別~第4項症
平衡機能障がい 3 ・  5  級 特別~第4項症
音声機能障がい(喉頭摘出によるものに限る)(注釈) 3        級 特別~第2項症
上肢不自由 1  ~ 3  級 特別~第6項症
下肢不自由 1  ~ 6  級 特別~第6項症
第1 ~第3款症
体幹不自由 1~ 3・5 級 特別~第6項症
第1 ~第3款症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1  ~ 3  級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能) 1  ~ 6  級
心臓機能障がい 1・ 3 ・4級 特別~第3項症
じん臓機能障がい 1・ 3 ・4級 特別~第3項症
呼吸器機能障がい 1・ 3 ・4級 特別~第3項症
ぼうこう又は直腸機能障がい 1・ 3 ・4級 特別~第3項症
小腸機能障がい 1・ 3 ・4級 特別~第3項症
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい 1  ~ 4  級

肝臓機能障がい 1  ~ 4  級 特別~第3項症

(注釈)音声機能障がいの場合は、障がい者本人が所有かつ運転する軽自動車等に限られます。

 

(2)療育手帳をお持ちの方

療育手帳に記載された障がいの程度が「A」の方

 

(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

精神障害者保健福祉手帳に記載された障がいの程度が「1級」の方

 

減免の対象となる軽自動車等の所有者と運転者の関係

軽自動車等の所有者と運転者
障がい者の状況・障がいの程度等   軽自動車等の所有者 軽自動車等の運転者  
障がい者が18歳以上で
精神障害保健福祉手帳1級又は同程度
障がい者本人又は障がい者と生計を一にする者 障がい者と生計を一にする者
障がい者が18歳以上で上記以外の者 障がい者本人又は障がい者と生計を一にする者(注釈 ) 障がい者本人又は障がい者と生計を一にする者 
障がい者が18歳未満  障がい者と生計を一にする者  障がい者と生計を一にする者 
音声機能の障がい者  障がい者本人  障がい者本人 
障がい者のみで構成される世帯の障がい者 障がい者本人 常時介護する者

(注釈)障がい者本人が運転免許証を持っていない、又は障がい者本人は運転免許証を持っているが運転できない状況であるなど軽自動車等の所有が困難な場合のみ、障がい者と生計を一にする者を軽自動車等の所有者に認めます。

また、軽自動車等の所有者が障がい者と生計を一にする者である場合、もっぱら障がい者のために使用する軽自動車等に限ります。

 

申請受付期間

4月1日から納期限の4月末日まで(期日厳守)

4月末日が、土曜日、日曜日及び祝日の場合は、その翌日が納期限となります。

納期限を過ぎてからの申請は受付できません。

手続きに必要なもの

・軽自動車税(種別割)減免申請書

・自動車検査証のコピー(車検対象車両)

・運転者の運転免許証のコピー

・障がい者手帳等のコピー

(住所・氏名・生年月日・手帳番号・手帳交付日・障がいの区分・等級等が確認できるもの)

 

申請書は、本館1階 税務課(市民税係)窓口・障がい者支援課窓口においています

(下記からもダウンロードできます。)

軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF:85.5KB)

添付台紙(PDF:29.6KB)

提出先

向日市役所 本館1階 税務課(市民税係)窓口

 

郵送での提出を希望する方は下記住所に送付してくだい。(4月1日から納期限の4月末日まで(期日必着)4月末日が、土曜日、日曜日及び祝日の場合は、その翌日が納期限となります。)

〒617-8665(専用郵便番号のため住所の記載不要)

向日市役所税務課市民税係

 

2.公益減免

公益のために直接専用する軽自動車等について、所有者の申請により減免を受けることができます。

詳しくは、税務課市民税係へお問い合わせください。

自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造用)(PDF:78.5KB)

3.構造減免

車いすの昇降装置や固定装置など車両の構造が専ら障がい者などの利用のために製造された軽自動車について、所有者の申請により減免を受けることができます。

詳しくは、税務課市民税係へお問い合わせください。

自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造用)(PDF:78.5KB)

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