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令和7年4月から軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります

ページID:0003316 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

車検時の納税証明書の提示が省略されます

 令和7年4月から、軽自動車に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会等がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。

そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和7年4月から、納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

  • 納付後(約3週間以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

注意事項(早急に納税証明書が必要な方へ)

  • 金融機関やコンビニの窓口、もしくは向日市役所窓口でお支払いください。支払完了時点で納税証明書を取得できます(「納税通知書兼領収証書」の右側が納税証明書になっています)。
  • 再発行された納付書及び督促状には、納税証明書欄がありません。左記のもので納付後、3週間以内に車検を受ける場合は領収証書と車検証をお持ちのうえ、向日市役所税務課までお越しください。
  • 口座振替やスマートフォンアプリで納付した場合は、軽JNKSへの反映に時間がかかります。このうち、口座振替で納付した方には5月中頃に納税証明書を郵送します。到着までに必要な場合は、支払いの事実が確認できる「引き落としが記帳された通帳」と車検証をお持ちのうえ、向日市役所税務課までお越しください。

(留意点)スマートフォンアプリで納付した場合は、軽JNKSへの反映に最大3週間かかります。

 

関連リンク

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