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令和6年度の市・府民税に適用される定額減税について

ページID:0003676 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

定額減税について

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度個人住民税(市・府民税)の定額減税が実施されます。

定額減税の対象となる方

令和6年度の市・府民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

注)市・府民税が非課税の方や均等割のみ課税の方は対象となりません。

減税額

令和6年度市・府民税について、納税義務者の所得割額から下記の特別控除の合計額を控除します。

1.本人・・・1万円

2.控除対象配偶者または扶養親族(いずれも国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

注1)特別控除の合計額が所得割の額を超える場合は、所得割の額を限度とする。

注2)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(注3)(国外居住者を除く)については、令和7年度の所得割の額から1万円を控除します。

注3)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超えでかつ合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。

定額減税(特別控除)の実施方法

給与から市・府民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。

注)特別控除が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。

 

公的年金から市・府民税が差し引かれる方(年金所得に係る特別徴収)

令和6年10月支払い分の年金より天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払い分以降の税額から順次控除を行います。

 

納付書や口座振替などでお支払いいただく方(普通徴収)

令和6年度分の市・府民税、第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期分以降の税額から、順次控除を行います。

注意事項

・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税の特別控除が適用される前の額となります。
    ふるさと納税の特例控除の控除上限額
    公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)

・所得税の定額減税については、国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(別ウインドウで外部サイトが開きます。)<外部リンク>

定額減税に関する「詐欺行為」などにご注意ください

定額減税について、向日市からメールなどでお知らせすることは行っていません。

向日市を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

また、向日市から電話で、「定額減税の関係で還付を受けられるので」や「給付金を振り込むので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、マイナンバーなど)を聞き出すことは行っておりませんのでご注意ください。

本注意喚起に関する国のホームページ

内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(別ウインドウで外部サイトが開きます。)<外部リンク>