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クーリング・オフはがきの書き方
クーリング・オフとは
消費者が訪問販売や電話勧誘販売などで契約した後、冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。乗用車などの一部商品・サービスを除き原則すべての商品・サービスがクーリング・オフの適用対象です。
詳しくは向日市消費生活センター(専用電話:075-931-8168)にお問い合わせください。
クーリング・オフできる取引と期間
- 訪問販売 8日間
- 訪問購入(買取) 8日間
- 電話勧誘販売 8日間
- 特定継続的役務提供 8日間
- 連鎖販売取引 20日間
- 業務提供誘引販売取引 20日間
クーリング・オフの方法
必ずはがきなどの書面で行います。両面をコピーして保管し、郵便局に行き、記録の残る特定記録郵便や簡易書留などで出しましょう。クレジット契約をした場合は、必ずクレジット会社にも通知します。
はがき記入例