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消費者行政の推進に係る意思表明
消費生活相談状況 これからも消費者行政の充実に努めます
全国の消費生活センター(消費生活相談窓口)には、様々な内容の相談が数多く寄せられています。近年、消費者を取り巻く環境は、デジタル化の進展やサービスの多様化により、大きく変化しています。消費生活の利便性が増す一方で、消費者トラブルも複雑かつ多様化しており、巧妙な手口による被害も相次いで発生しています。
本市におきましても、「インターネット・テレビ・新聞広告等の通信販売」「給湯器や屋根工事等の点検商法」「化粧品、サプリメント等の定期購入」など、高齢者から消費者トラブルの相談が、多く寄せられています。
高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、ご本人だけでなく、ご家族や周りの方に日頃から高齢者の様子を気にかけていただき、地域の関係機関と連携して、被害を未然に防止することが大切です。
また令和4年4月には、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は、未成年者取消権の行使はできません。
若者の相談では、「エステ・美容医療等の美容サービス」に関するトラブルが多く、契約金額も高額です。また「動画・ゲーム配信等の有料サイト」に関する相談も、多く寄せられています。
契約に関するトラブルや判断がつかないときは、ひとりで抱えこまず、本市の消費生活センターにご相談ください。
本市では、消費生活専門相談員を配置し、消費者トラブルによる相談に対応し、問題解決に向けた助言や事業者に対する苦情のあっせんなど行うとともに、出前講座などの啓発活動や啓発事業を実施し、消費者啓発や消費者教育などに取り組んでおります。
本市はこれからも、市民の皆さまの安心・安全な消費生活の実現を図るため、より一層消費者行政の充実に努めてまいります。
令和7年4月
向日市長 安田 守