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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
中小企業等経営強化法による支援の概要
向日市では、中小企業等の労働生産性向上を図るため、「中小企業等経営強化法」に基づき「向日市導入促進基本計画」を策定しました。
向日市内に事業所を有する中小企業者が、計画期間内に労働生産性を向上させるため、向日市内に先端設備を導入する計画を策定し、導入促進基本計画に合致する場合は、本市が計画の認定を行います。この認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
認定を受けられる中小企業者の規模
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
製造業その他(注釈1) | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 |
ゴム製品製造業(注釈2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注釈1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から旅館業まで以外の業種が該当します。
(注釈2)自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画 を策定し、「向日市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 |
3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上。) 労働生産性の算定式 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 向日市内において、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】機械設置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 | ・基本指針および導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
申請の流れ
以下の手引等をご確認のうえ「先端設備等導入計画」を作成してください。
提出書類に不備がない場合、2週間程度で計画を認定し、認定書を交付します。
先端設備等については、計画の認定後に取得することが必須ですので、設備取得までに余裕をもって申請してください。
・先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後)(中小企業庁:令和7年4月版) <外部リンク>
・制度に関するQ&A(中小企業庁) <外部リンク>
・計画に記載する主たる業種は、以下を参照のうえ日本標準産業分類の中分類を記載してください。
日本標準産業分類 中分類 平成25年10月改訂版 目次 <外部リンク>
・認定経営革新等支援機関は、以下のホームページでご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/ <外部リンク>
提出書類
新規申請
先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22) (Wordファイル:28KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(記入例) (PDFファイル:349KB)
先端設備等導入計画に関する確認書 (Wordファイル:23KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル:35KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書の(別添)「5 設備投資の内容」 (Excelファイル:13KB)
授業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル:22KB)
授業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記入例)(PDF:91.3KB)
完納証明書(向日市の市税に未納がないことを証明する書類)
委任状(代表者本人及び同社の役員、従業員が申請する場合は不要)
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
【先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに必要な書類】(申請者が認定支援機関に対して提出するもの)
「投資計画に関する確認書」の発行に当たっては、以下の確認依頼書及び必要書類(認定支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類(以下例を参照))を認定支援機関にご提出ください。
例:貸借対照表、損益計算書、導入する設備の見積書、売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料等
「先端設備等導入計画に関する確認書」については認定支援機関への依頼時に提出する様式はありません。
投資計画に関する確認依頼書(記載例) (PDFファイル:333KB)
確認依頼書の「5 設備投資の内容」の(別紙) (Excelファイル:13KB)
確認依頼書の「6 基準への適合状況」の(別紙) (Excelファイル:25KB)
変更申請 ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更したいとき
・計画認定後に、設備の追加取得等により、認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
・変更申請時は、前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
・変更、追記部分には、変更箇所が分かるよう、下線を引いてください。
・変更申請の際も、認定支援機関が発行する2種類の確認書(先端設備等導入計画に関する確認書、投資計画に関する確認書)が必要ですので、再度確認書を取得してください。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23) (Wordファイル:26KB)
先端設備等導入計画に関する確認書 (Wordファイル:23KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル:35KB)
授業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル:22KB)
完納証明書(向日市の市税に未納がないことを証明する書類)
委任状(代表者本人及び同社の役員、従業員が申請する場合は不要)
提出時に持参するもの
免許証等の本人確認ができるもの
名刺、社員証等の同社への所属が確認できるもの(代表者本人の場合は不要)
郵送の場合は、写し等を同封してください。
提出先
環境産業部 産業振興課 商工観光係
〒617‐8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
Tel:075-874-1347、075-874-2419 Fax:075-922-6587
申請の際は、提出資料をご確認のうえ、資料の不備・不足がないよう御申請ください。
書類の不備や不足がある場合は認定書の返送が遅れる場合があります。 必ず確認のうえ、提出いただきますようお願いいたします。
提出前に必ず申請書類一式の写しをとっておいてください。
先端設備等導入計画認定による支援措置
1.税制支援
固定資産税(償却資産)の特例
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 |
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人 常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人 ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。 1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
対象設備 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる ことについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 減価償却資産の種類(最低取得価格) 機械装置(160万円以上) 工具(30万円以上) 器具備品(30万円以上) 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上) |
その他要件 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
特例措置 |
先端設備導入計画中に1.5%以上の賃上げ表明に関する記載あり 3年間課税標準を1/2に軽減 先端設備導入計画中に3.0%以上の賃上げ表明に関する記載あり 5年間課税標準を1/4に軽減 雇用者全体の給与が増加することを従業員に表明するもの |
固定資産税(償却資産)特例に関する問合せ先
固定資産税(償却資産)特例に関しては以下の問合わせ先でご確認ください。
「向日市 環境産業部 税務課 固定資産税係 」 電話:075-874-2309
2.金融支援
中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠で追加保証が受けられます。金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関(京都信用保証協会 <外部リンク>または(一社)全国信用保証協会連合会 <外部リンク>)にご相談ください。
関連リンク
【中小企業庁ホームページ】<外部リンク>
【認定経営革新等支援機関検索システム(中小企業庁HP)】<外部リンク>