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産業競争力強化法に基づく創業支援について
向日市は、商工業の発展と向日市内の創業を促進するため、平成28年5月20日付で、国から産業競争力強化法に基づく「向日市創業支援事業計画」の認定を受けました。
本計画に基づき、向日市は創業支援事業者(向日市商工会・市内金融機関等)と連携し、「ワンストップ相談窓口」の設置・運営をはじめ、創業塾の開催や専門家による個別相談等を実施することで、向日市内で創業を希望する方・向日市内で創業して間もない方に、総合的な支援を行います。
(注釈)平成30年5月に産業競争力強化法の一部が改正され、新たに「創業機運醸成事業」(起業家教育など創業無関心者層への事業)を創業支援事業として対象とすることが可能となりますが、本市においては現在のところ、取り扱っていません。
創業支援事業計画について
「創業支援事業計画」とは、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく、地域における創業促進を目的とした計画で、向日市は平成28年5月20日付で、国から本計画の認定を受けました。
これによって、向日市内で創業を希望する方は、向日市の計画に定める「特定創業支援事業」を受け、向日市から証明書の交付を受けることで、国の様々な支援を利用できるようになりました。
本市の計画期間 平成28年4月1日~令和7年3月31日
特定創業支援事業とは
「特定創業支援事業」とは、向日市又は「創業支援事業者」が創業希望者に行う継続的な支援で、おおむね1ヵ月以上、または4回以上の継続した経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が習得できる事業(セミナー等)のことです。
市が連携する創業支援事業者
向日市商工会、京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、日本政策金融金庫
創業支援事業の内容
ワンストップ窓口の設置
- 向日市役所内に創業支援の総合窓口を設置し、創業支援事業者(向日市商工会、市内金融機関等)と連携して、創業時に必要な課題に対応します。
- 向日市役所の窓口では、国・府・市の支援施策を一体的に紹介できるようにするとともに、創業計画に関することや資金調達、事業所運営等、相談に応じた対応窓口の紹介を行います。
個別相談指導を各支援機関にて行います。
- 向日市商工会、京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、日本政策金融公庫に創業相談窓口を設け、創業希望者が創業に必要な知識を習得できるよう、支援を行います。
向日市商工会が創業セミナーを開催します。
- 向日市内での創業を希望する方に、創業セミナーを開催します。受講終了後も向日市商工会の経営指導員や専門家がフォローいたします。また、金融機関とも連携しながら創業後も含めて継続的に操業できるよう、必要な支援を行います。
特定創業支援事業による支援を受けた創業者のメリット
向日市内で創業するため、市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた人は、市が交付する証明書により、以下の特例を受けることができます。
登録免許税の減免
向日市内に会社を設立する際の、登録免許税が減免されます。
資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円に減額)
創業関連保証の対象期間の早期化
事業開始2ヵ月前から対象となる創業関連保証を、事業開始6ヵ月前から利用できます。
日本政策金融公庫の優遇措置1.
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、無担保・無保証人で各種融資制度を利用できるようになります。
日本政策金融公庫の優遇措置2.
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用できます。
創業関連保証制度
信用保証協会で、無担保・原則第三者保証人不要の、創業関連保証制度を利用できます。
保証枠:3,500万円
証明書の交付申請
優遇措置の適用を受けるためには、向日市が発行する、特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書が必要となります。
向日市内で創業する方で、証明書の発行を希望される方は、次の申請者及び個人情報提供同意書に必要事項を記入の上、産業振興課へ提出してください。
申請内容の確認・審査を行い、証明書を発行します。
1.特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF:55.4KB)
2.特定創業支援事業を受けたことを証明する申請書(記入例)(PDF:69.3KB)
3.特定創業支援事業を受けたことを証明する申請書(WORD:20.3KB)
4.特定創業支援事業に係る個人情報提供に関する同意書(記入例)(PDF:299.1KB)
5.特定創業支援事業に係る個人情報提供に関する同意書(WORD:14.3KB)
申請期限
特定創業支援事業による支援を最後に受けた日から起算して1年間です。