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セーフティネット保証制度

ページID:0002505 更新日:2025年3月18日更新 印刷ページ表示

制度の概要

セーフティネット保証制度は、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号のいずれかに該当することについて市長の認定を受けることで、金融機関から融資を受ける際に信用保証協会の一般保証枠とは別枠の保証を利用できる制度です。
認定には条件がありますので、詳しい内容は中小企業庁のホームページでご確認ください。

中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」<外部リンク>

申請から認定書のお渡しまでに数日必要になります。

余裕をもって申請いただきますよう、お願いいたします。

対象となる中小企業者

【個人事業主の場合】

向日市内に現に事業を行っている事業所がある方

【法人の場合】

向日市内に登記上の住所地または現に事業を行っている事業所がある中小企業者

中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号について

1号:連鎖倒産防止

認定対象者

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに影響を受けている方

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

認定対象者

取引先企業の事業活動の制限(生産量・販売量の縮小、店舗の閉鎖等)により影響を受けている方

3号:突発的災害(事故等)

認定対象者

突発的災害(事故等)の発生により影響を受けている方

4号:突発的災害(自然災害等)

認定対象者

突発的災害(自然災害等)の発生により影響を受けている方

5号:業況の悪化している業種(全国的)

認定対象者

全国的に業況の悪化している業種の方

認定申請者の類型

単一事業者

日本標準産業分類の1つの細分類業種に属する事業のみを行っている方

兼業者

日本標準産業分類の2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている方

【兼業者要件1】全て指定業種に属する事業を営んでいる方

【兼業者要件2】指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を兼業している方

認定要件

(イ)売上高の減少(標準)
認定申請者の類型 認定基準

申請書様式

指定業種の事業のみを行っている場合

【単一事業者】

【兼業者要件1】

最近3か月の売上高が前年同期に比べて5%以上減少していること。

5−(イ)−1

指定業種と非指定業種の事業を兼業している場合

【兼業者要件2】

次のいずれにも該当すること。

  • 最近3か月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。
  • 企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比べて5%以上減少していること。

5−(イ)−2

(注)天災等の特殊事情により「前年」との比較が適当でない場合は、「前々年」以前と比較をすることができる場合があります。

 

(イ)売上高の減少(業歴1年3か月未満の創業者)
認定申請者の類型 認定基準

申請書様式

指定業種の事業のみを行っている場合

【単一事業者】

【兼業者要件1】

最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比べて5%以上減少していること。

5−(イ)−3

指定業種と非指定業種の事業を兼業している場合

【兼業者要件2】

次のいずれにも該当すること。

  • 最近1か月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。
  • 企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比べて5%以上減少していること。

5−(イ)−4

 

(ロ)原油等価格の上昇
認定申請者の類型 認定基準

申請書様式

指定業種の事業のみを行っている場合

【単一事業者】

【兼業者要件1】

次のいずれにも該当すること。

  • 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  • 最近1か月の原油等の仕入単価が前年同月に比べて20%以上上昇していること。
  • 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っていること。

5−(ロ)−1

指定業種と非指定業種の事業を兼業している場合

【兼業者要件2】

次のいずれにも該当すること。

  • 最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること。
  • 企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  • 指定業種の最近1か月の原油等の仕入単価が前年同月に比べて20%以上上昇していること。
  • 企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っていること。

5−(ロ)−2

 

(ハ)利益率の減少(外的要因)
認定申請者の類型 認定基準

申請書様式

指定業種の事業のみを行っている場合

【単一事業者】

【兼業者要件1】

最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること。

5−(ハ)−1

指定業種と非指定業種の事業を兼業している場合

【兼業者要件2】

次のいずれにも該当すること。

  • 最近3か月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。
  • 企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること。

5−(ハ)−2

(注)天災等の特殊事情により「前年」との比較が適当でない場合は、「前々年」以前と比較をすることができる場合があります。

申請書様式

申請書5−(イ)−1(PDF:59.1KB)

認定書5−(イ)−2(PDF:53KB)

認定書5−(イ)−3(PDF:60.9KB)

認定書5−(イ)−4(PDF:53.8KB)

申請書5−(ロ)−1(PDF:66.7KB)

申請書5−(ロ)−2(PDF:68.7KB)

申請書5−(ハ)−1(PDF:61.2KB)

申請書5−(ハ)−2(PDF:55KB)

委任状(代理人が申請する場合に必要です)(PDF:230.9KB)

申請書類

申請者が法人の場合
申請書類 提出部数
認定申請書 2部
履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内) 1部
認定基準に係る対象期間(または対象月)および前年同期(または前年同月)の売上高等を確認できる書類(損益計算書、試算表等)
(注)2つ以上の細分類業種を営む方は、全体の売上高等のうち指定業種等が占める割合を判別する必要がありますので、試算表等は細分類業種ごとの売上高等が分かるものを提出してください。
1部
業種が特定できる書面等の写し(許認可書等) 1部
委任状(代理人が申請する場合に必要です) 1部
申請者が個人事業主の場合
申請書類 提出部数
認定申請書 2部
事業所が向日市内にあることを確認できるもの(確定申告書の写し等) 1部
認定基準に係る対象期間(または対象月)および前年同期(または前年同月)の売上高等を確認できる書類(損益計算書、試算表等)
(注)2つ以上の細分類業種を営む方は、全体の売上高等のうち指定業種等が占める割合を判別する必要がありますので、試算表等は細分類業種ごとの売上高等が分かるものを提出してください。
1部
業種が特定できる書面等の写し(許認可書等) 1部
委任状(代理人が申請する場合に必要です) 1部

指定業種リスト

下記の中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」<外部リンク>

6号:取引金融機関の破綻

認定対象者

取引金融機関の破綻により、資金繰りに影響を受けている方

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

認定対象者

金融機関の経営合理化(支店の削減等)により借入が減少している方

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

認定対象者

整理回収機構へ貸付債権が譲渡され、借入が減少している方のうち、事業の再生が可能な方

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