ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境産業部 > 産業振興課 > 竹樹木粉砕機貸出事業について

本文

竹樹木粉砕機貸出事業について

ページID:0002832 更新日:2025年3月18日更新 印刷ページ表示

向日市では、竹林の整備を促進するため、伐採した竹や枯竹の処分を希望する方に竹樹木粉砕機を無償で貸出します。
貸出するためには、事前に操作講習会を受けていただく必要があります。産業振興課へご相談ください。

竹樹木粉砕機(竹チッパー)の貸出について (PDFファイル:104KB)

対象者

向日市内に竹やぶを有する個人及び団体等

(営利を目的として、放置竹林の拡大抑制及び森林・里山の保全整備を行う個人及び団体等は、除きます。)

使用料

無料(ただし、竹樹木粉砕機の運搬及び稼動に要する費用は使用者の負担となります。)

貸出期間

一週間以内

講習会

次回の講習会は令和7年12月上旬を予定しています。

貸出・返却の手続き

予約、貸出、返却手続きは、産業振興課農政係で行います。

貸出手続

  1. 産業振興課に電話で竹樹木粉砕機の貸出状況を確認し、予約する。
  2. 竹樹木粉砕機借用申請書(様式第1号)を産業振興課に提出する。
  3. 貸出希望日に産業振興課で竹樹木粉砕機の鍵を受け取る。

返却手続

  1. 竹樹木粉砕機の清掃、燃料補充(満タン)にする。
  2. 竹樹木粉砕機使用管理簿(様式第3号)、竹樹木粉砕機使用実績報告書(様式第4号)とともに鍵を産業振興課に返却する。

様式第1号(PDF:45.8KB)

様式第3号(PDF:42.1KB)

様式第4号(PDF:54.4KB)

注意点

  1. この機械は、刃物を高速で回転させ、その力で竹を粉砕する機械です。使い方を誤ると、重大な事故につながる恐れがあります。機械の取扱いに十分慣れた上で、安全な環境で作業してください。
  2. 誤った取扱いによる事故・怪我等については、市は一切その責を負いませんので、ご了承の上、使用してください。また、誤った取扱いに起因する故障が発生した場合は、修理費用を負担していただきますのでご了承ください。
  3. 竹の粉砕時には大きな音がしますので、近隣に十分配慮してください。
  4. 営利目的の方に貸出すことはできません。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)