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特別用途地区について

ページID:0001212 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

 

特別用途地区

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、「用途地域の指定の目的を基本とし、これを補完して定められるもの」で、「ベースとなる用途地域との関係を十分に考慮した上で、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等実現を図るべき特別の目的を明確に設定して定める」とされています。
向日市では現在、3つの特別用途地区が定められています。

特別用途地区計画書(令和4年12月28日・向日市告示第124号)(PDF:64.5KB)

特別用途地区一覧

娯楽・レクリエーション地区

決定年月日:平成8年5月24日(向日市告示第27号)

特定大規模小売店舗制限地区

決定年月日:平成20年6月30日(向日市告示第75号)

最終変更年月日:令和2年10月14日(向日市告示第112号)

工業保全地区

決定年月日:令和4年12月28日(向日市告示第124号)

特別用途地区(工業保全地区)の概要について(PDF:861.3KB)

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