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京都都市計画生産緑地地区の変更案の縦覧について
都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したいので、法第17条第1項の規定により、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供します。
なお、法第17条第2項の規定により、当該都市計画の案について意見がある本市の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに向日市長に意見書を提出することができます。
案縦覧
案縦覧期間
令和7年10月6日(月曜日)から令和7年10月20日(月曜日)まで
縦覧場所
〒617-8665
向日市寺戸町中野20
向日市都市整備部都市計画課
縦覧図書
意見書について
意見書を提出することができる者
(1)向日市民
(2)利害関係人
意見書提出期間
令和7年10月6日(月曜日)から令和7年10月20日(月曜日)まで(午後5時必着)
意見書提出方法
「意見書の提出方法」の内容を確認いただき、令和7年10月20日(月曜日)午後5時までに、直接または郵送で、指定様式の意見書を提出してください。
意見書提出先
〒617-8665
向日市寺戸町中野20
向日市都市整備部都市計画課