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屋外広告物を表示する場合には「許可」が必要です

ページID:0002018 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

 屋外に設置される看板や広告塔、ポスターなどの広告物は、会社や商店の場所を示したり、商品やサービスの情報を提供するなど、私たちの身近な情報伝達手段として、日常生活に欠かせないものとなっています。しかし、屋外広告物が無秩序・無制限に設置されると、良好な景観が損なわれたり、設置及び管理方法に不備があれば広告物の倒壊・落下など、公衆に対して危害を及ぼす恐れがあります。
 このため、向日市では京都府屋外広告物条例に基づき、広告物の規制を行っています。市内において屋外広告物を表示する場合は、市役所へ許可申請手続きを行ってから表示してください。

屋外広告物の種類の例

(イラスト)使用水量のお知らせ

申請書提供サービス:屋外広告物申請書・届出書

向日市屋外広告物の許可の基準について(PDF:313.4KB)

屋外広告物とは

 許可等の対象となる屋外広告物とは、次の4つの要件をすべて満たしているものをいいます(屋外広告物法第2条)。

  1. 常時​または一定の期間継続して表示されるもの
    定着して表示するものに限るという意味で、街頭で配布されるビラやチラシは該当しません。
    一日のうち数時間掲出、撤去を繰り返すもの(営業時間中のみ表示するような場合)は、「一定の期間継続して」に該当します。
  2. 屋外で表示されるもの
    建物等の外側においてという意味で、商店のショーウィンドーの内側にはられたものや内側から外に向けたステッカーなどは含まれません。
  3. 公衆に表示されるものであること
    公衆とは、「不特定多数」ではなく、建物などの施設の管理権等から総合的に判断されます。道路を運行中の運転手や歩道の通行人は「公衆」になりますが、空港や駅構内の改札口内部にいる乗降客は、「公衆」には該当しません。
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの

上記の要件に該当するものは、営利的な商業広告だけでなく、営利を目的としないものであっても屋外広告物となります。また、文字だけでなく商標、シンボルマーク、写真、絵画など一定のイメージを与えるものも含まれます。

屋外広告物を表示(設置)してはいけない地域・物件(禁止地域・物件)

 次の地域・場所、物件では、適用除外の屋外広告物を除き、表示(設置)を禁止しています(京都府屋外広告物条例第3条)。

禁止地域(主なところ)

  • 重要文化財(建造物)の境域、史跡、名勝、天然記念物等の指定地域
  • 京都府指定有形文化財(建造物)の境域、府指定史跡、府指定名勝、府指定天然記念物等の指定地域
  • 官公署、各種公共施設(学校、図書館、公民館、体育館など)の建造物及び敷地
  • 御陵、古墳、墓地及びこれら周辺の区域、社寺、葬祭場等の建造物及び境域
  • 都市公園の区域
  • 知事が指定した道路等及びその付近の地域

禁止物件(主なもの)

  • 街路樹、路傍樹
  • 橋、トンネル、高架構造、分離帯
  • 石垣、よう壁類
  • 信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー等
  • 電柱、街灯柱
  • 消火栓、火災報知機、火の見やぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
  • 送電塔、送受信塔、照明塔
  • 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他タンク類
  • 銅像、神仏像、記念碑類

適用除外となる屋外広告物(京都府屋外広告物条例第6条)

主な適用除外広告物

  • 道路標識など法令の規定により表示するもの
  • 国、地方公共団体が公共的目的を持って表示するもの
  • 公職選挙法による選挙運動用ポスター、立札等
  • 自家用広告物で基準に適合するもの(一辺の長さが5メートル以下かつ表示面積が5平方メートル以下。ただし、風致地区は一辺の長さが2メートル以下かつ表示面積が2平方メートル以下)
  • 冠婚葬祭、祭礼等の一時的な広告物
  • 催事(講演会、展覧会、音楽会等)等のため会場敷地内に表示する広告物

屋外広告物の安全点検をお願いします

 近年、看板などの屋外広告物の落下事故等が相次いでおり、全国的に、屋外広告物に対する安全性への関心が高まっています。今後、本格的な台風シーズンが到来する中、市内で屋外広告物を掲出されている方には、屋外広告物法の目的である公衆に対する危害の防止の観点から、その安全について実効性のある点検を実施されるとともに、老朽化による倒壊、落下などのおそれがあるものについては、速やかに撤去、改修等の必要な措置を講じられるようよろしくお願いします。

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