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駐車場を計画するとき
路外駐車場(駐車スペースの合計面積が500平方メートル以上)でその利用について駐車料金を徴収するもの(コインパーキング)を設置する場合は、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を届けなければならないため、駐車場法第12条の規定により、路外駐車場設置届を都市計画課へ提出してください。この他に、区域の面積が300平方メートル以上の露天駐車場を設置する場合は、向日市まちづくり条例に基づき申請及び協議が必要となります。
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路外駐車場(駐車スペースの合計面積が500平方メートル以上)でその利用について駐車料金を徴収するもの(コインパーキング)を設置する場合は、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を届けなければならないため、駐車場法第12条の規定により、路外駐車場設置届を都市計画課へ提出してください。この他に、区域の面積が300平方メートル以上の露天駐車場を設置する場合は、向日市まちづくり条例に基づき申請及び協議が必要となります。