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都市計画の決定等の提案(都市計画提案制度)について
都市計画提案制度とは、土地の所有者やNPO法人などが一定の条件を満たした場合に、都道府県または市町村に対して都市計画の決定や変更を提案できる制度で、都市計画法第21条の2に規定されています。
都市計画提案制度の概要
都市計画提案制度は、都市計画法第21条の2並びに向日市まちづくり条例第23条及び第24条の規定により、次のとおり提案の要件などが定められています。
提案できる都市計画
向日市が定める都市計画(用途地域などの地域地区、道路・公園等の都市施設、 市街地開発事業、地区計画など)の決定または変更
(注釈)都市計画法第21条の2第1項の規定により、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「都市再開発方針」等の都市計画に関するマスタープランは提案制度の対象外とされています。
(注釈)京都府が定める都市計画への提案については、京都府建設交通部都市計画課にお問い合わせください。
提案できる者
(1)都市計画法の規定による提案者
- 土地所有者等
- まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人など
- まちづくりの推進に関し、経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体
(2)向日市まちづくり条例の規定による提案者
- 地区まちづくり協議会(向日市まちづくり条例第9条の認定)
- テーマ型まちづくり協議会(向日市まちづくり条例第15条の認定)
- 向日市商工会
- 京都中央農業協同組合
- 商店街振興組合
- 市内に存する自治会、町内会及び商店会のうち一定の要件を満たした団体
提案に必要な要件
(1)提案の対象となる区域が0.5ヘクタール以上の一体的な土地の区域であること
(2)計画提案にかかる都市計画素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意があること
(3)計画提案にかかる都市計画素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令に基づく都市計画に関する基準に適合していること
(4)計画提案にかかる都市計画素案の内容が、本市のまちづくり計画(都市計画マスタープラン等)に適合していること
手続きの概要
都市計画提案事例
本市に提案された都市計画の素案に対する市の見解書は次のとおりです。
京都都市計画地区計画(森本東部地区)の提案に係る見解書(PDF:629.7KB)