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立地適正化計画制度の運用開始について(お知らせ)
事前届出制度の開始について
本市では、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を、「第3次向日市都市計画マスタープラン」に含めて策定し、令和2年3月31日公表しました。
本計画の公表に伴い、令和2年3月31日から、都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられます。
届出は、立地適正化計画で設定した「居住誘導区域」の外で住宅の建築等を行う場合や、「都市機能誘導区域」の外で計画に位置付けた「誘導施設」の建築等を行う場合は、着手する30日前までに、行為の種類や場所などについて、都市計画課へ届出が必要となります。
なお、立地適正化計画に基づく届出制度は、計画で定める誘導区域外における住宅開発や、誘導施設の整備または休廃止等の動きを把握するための制度であり、立地を制限するものではありません。
届出書類について
行為ごとの届出様式及び添付書類については、次の添付ファイルをご参照ください。
誘導区域及び誘導施設について
「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」の詳細及び都市機能誘導区域内に誘導する施設(「誘導施設」)については、次の添付ファイルをご参照ください。
「居住誘導区域」は「土砂災害特別警戒区域」「急傾斜地崩壊危険区域」を除く区域です。「土砂災害特別警戒区域」については、京都府マルチハザード情報提供システム、「急傾斜地崩壊危険区域」については、京都府乙訓土木事務所で確認ください。