ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 都市計画課 > 区域の規模に関する条例について

本文

区域の規模に関する条例について

ページID:0002715 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

  生産緑地法では、1筆又は複数筆の集合農地を一団の地区とし、地区の合計で500平方メートル以上の農地を生産緑地として指定することが可能でしたが、平成29年の生産緑地法改正に伴い、市町村が条例を定めることで地区の規模を300平方メートルから500平方メートル未満の範囲で定めることが可能となりました。

  本市においても緑地の保全に寄与するため、令和2年3月24日付で「向日市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を公布し、令和2年4月1日より施行いたします。

向日市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めるものとする。

(区域の規模)

第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。