ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 都市計画課 > 特定生産緑地地区の指定受付開始について

本文

特定生産緑地地区の指定受付開始について

ページID:0002717 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

令和2年4月1日から特定生産緑地の指定受付を開始いたします。

特定生産緑地制度とは

 

 生産緑地当初指定から30年を迎える生産緑地を特定生産緑地に指定することで、生産緑地の制限や税制優遇はそのままに、指定期間を10年延長させる制度です。

特定生産緑地に指定する場合としない場合

 

指定する場合


以下の制限が継続されます。

  • 農地等としての適正管理
  • 生産緑地を維持管理するための施設以外の建築等の制限

 

以下の税制優遇が継続されます。

  • 固定資産税の農地課税
  • 相続税等の納税猶予の適用対象

 

10年毎に指定の可否を選択可能

 

特定生産緑地に指定する場合のイメージ図

 指定しない場合

 

生産緑地当初指定から30年経過後、以下のとおりとなります。

  • 生産緑地指定解除の手続きである買取申出が可能となります。
  • 指定解除の手続きである買取申出を行わない限り、生産緑地の制限は継続されます。
  • 固定資産税が5年間で宅地並み課税へと段階的に推移します。
  • 既に受けている納税猶予は継続されますが、次世代への相続時に納税猶予の適用対象外となります。

 

特定生産緑地に指定しない場合

指定の流れ

 

  • 指定申請の受付後、諸手続きを経て、指定の告示を行います。
  • 指定の告示後、指定の取りやめを行うことはできません。
  • 生産緑地当初指定から30年を迎える日が特定生産緑地の指定日となります。

 

指定の流れイメージ

特定生産緑地指定の期日

 

生産緑地当初指定から30年を迎えるまで

  • 指定から30年を経過した生産緑地は特定生産緑地への指定はできません。