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特定生産緑地地区の指定受付開始について
令和2年4月1日から特定生産緑地の指定受付を開始いたします。
特定生産緑地制度とは
生産緑地当初指定から30年を迎える生産緑地を特定生産緑地に指定することで、生産緑地の制限や税制優遇はそのままに、指定期間を10年延長させる制度です。
特定生産緑地に指定する場合としない場合
指定する場合
以下の制限が継続されます。
- 農地等としての適正管理
- 生産緑地を維持管理するための施設以外の建築等の制限
以下の税制優遇が継続されます。
- 固定資産税の農地課税
- 相続税等の納税猶予の適用対象
10年毎に指定の可否を選択可能
指定しない場合
生産緑地当初指定から30年経過後、以下のとおりとなります。
- 生産緑地指定解除の手続きである買取申出が可能となります。
- 指定解除の手続きである買取申出を行わない限り、生産緑地の制限は継続されます。
- 固定資産税が5年間で宅地並み課税へと段階的に推移します。
- 既に受けている納税猶予は継続されますが、次世代への相続時に納税猶予の適用対象外となります。
指定の流れ
- 指定申請の受付後、諸手続きを経て、指定の告示を行います。
- 指定の告示後、指定の取りやめを行うことはできません。
- 生産緑地当初指定から30年を迎える日が特定生産緑地の指定日となります。
特定生産緑地指定の期日
生産緑地当初指定から30年を迎えるまで
- 指定から30年を経過した生産緑地は特定生産緑地への指定はできません。