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マンション管理計画認定制度について
市では、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく管理計画認定制度を実施しています。
マンション管理計画認定制度とは
制度の概要
マンション管理計画認定制度は、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして市から認定を受けることができる制度です。
認定取得のメリット
認定を受けることで、下記のようなメリットがあります。
・区分所有者の管理意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
・適正に管理されたマンションとして、市場において評価される。
・居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上に繋がる。
・認定マンションの取得や共用部分のリフォームにあたり、住宅金融支援機構の金利が引き下げられる。
・マンションすまい・る債の利率が上乗せされる。
※詳細は、住宅金融支援機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
・マンション長寿命化促進税制に係る固定資産税額の減額の適用を受ける対象マンションとなる。(長寿命化工事が完了した年の翌年度分)
認定の対象
市内の既存の分譲マンション(管理組合設立前の新築は除く)
認定の有効期間
認定を受けた日から5年間です。
有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合は、認定は失効します。
申請手数料
市への申請に係る手数料は無料です。(ただし、事前確認の審査料及び「管理計画認定手続支援システム」の利用料が別途必要となります。)
認定基準
| 1 管理組合の運営 |
| (1)管理者等が定められていること。 (2)監事が選任されていること。 (3)集会が年1回以上開催されていること。 |
| 2 管理規約 |
| (1)管理規約が作成されていること。 (2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。 (3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること。 |
| 3 管理組合の経理 |
| (1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。 (2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。 (3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること。 |
| 4 長期修繕計画の作成及び見直し等 |
| (1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。 (2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること。 (3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。 (4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。 (5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。 (6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。 |
| 5 その他 |
| (1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。 (2)向日市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。 |
※市の独自基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。
公表
認定を受けたマンションについては、公益財団法人マンション管理センターのホームページで公表します(申請時に公表を承諾されている場合に限る)。
申請手続きの流れ
申請に係る合意
管理組合の総会において、管理計画の認定申請について決議します。
マンション管理士による事前確認
公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受けてください。
マンション管理士の事前確認には、管理委託先のマンション管理士への依頼や他の団体による評価制度等の申込を併用する場合等、複数の申請パターンがあります。申請パターンに応じて、審査料等が異なりますので、詳細は公益財団法人マンション管理センターや各依頼先にご確認ください。
●申請パターン
パターン(1)マンション管理士(管理会社に所属するマンション管理士を含む)に依頼
パターン(2)管理委託先(一般社団法人マンション管理業協会)に依頼
パターン(3)一般社団法人日本マンション管理士会連合会に依頼
パターン(4)公益財団法人マンション管理センターに直接依頼
●参考
管理計画認定手続支援サービス((公財)マンション管理センター)<外部リンク>
一般社団法人マンション管理業協会<外部リンク>
一般社団法人日本マンション管理士会連合会<外部リンク>
認定申請
公益財団法人マンション管理センターから事前確認適合の通知を受けた申請者は、システムから「事前確認適合証」を取得し、認定申請書をシステム上で自動作成し、市に管理計画認定の申請を行います。
市の審査・認定
市で申請内容を審査の上、認定通知書を交付します。
認定後の手続き等
変更認定申請
認定の有効期間内に、管理計画のうち、軽微な変更に該当する項目以外の項目に変更が生じた場合は、変更認定申請が必要となります。変更認定申請を行う場合は、事前に市にご相談ください。
変更認定申請は、「管理計画認定手続支援システム」で行うことができませんので、本市に直接又は郵送で提出してください。
●提出書類
・変更認定申請書
変更認定申請書 (Wordファイル:18KB)
変更認定申請書 (PDFファイル:39KB)
・認定管理計画の認定申請書類のうち変更に係るもの
※提出書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。認定後、副本を返却します。
郵送での返却を希望の場合は返信用封筒(レターパック等追跡可能なもの)を同封してください。
認定更新申請
認定更新申請は、当初認定申請と同様の流れになります。
申請の取下げ
認定の申請後、認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は、「取下げ」の手続きを行ってください。
●必要書類
・マンション管理計画の認定申請取下届
マンション管理計画の認定申請取下届 (Wordファイル:17KB)
マンション管理計画の認定申請取下届 (PDFファイル:33KB)
軽微な変更の届出
以下の変更に関しては、変更認定を受けていただく必要はありませんが、変更された内容について届出書を提出してください。
1. 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
イ. マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
ロ. 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
2. 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更
3. 監事の変更
4. 規約の変更であって、監事の職務及び規約に掲げる以下の事項の変更を伴わないもの
イ. マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
ロ. マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
ハ. マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
●必要書類
・認定管理計画に係る軽微な変更届
認定管理計画に係る軽微な変更届 (Wordファイル:18KB)
認定管理計画に係る軽微な変更届 (PDFファイル:41KB)
管理の取りやめ
認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は、「取りやめる旨」の申し出を行ってください。
●必要書類
・認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書
認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書 (Wordファイル:18KB)
認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書 (PDFファイル:41KB)
要綱
向日市マンション管理計画の認定等に関する要綱 (PDFファイル:44KB)


