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空き家の適正管理をお願いします

ページID:0003223 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

相続などにより空き家となった家屋をそのままにしておくと、倒壊や崩壊の恐れ、犯罪の誘発、ごみの不法投棄、景観・環境衛生の悪化など、周辺に悪影響を及ぼします。

空き家は、所有者が自らの責任において適切に管理してください

定期的な見回りや管理をお願いします

・近隣住民の方に連絡先を教えておき、非常時等に対応できるよう備えてください。

・定期的に立ち木の伐採や雑草の除去を行ってください。特に夏季は、雑草や枝が繁茂しやすく、害虫などが発生しやすくなります。また冬季は、火災の原因となる恐れがあります。
・屋根・外壁・窓(ガラス割れ)などの破損は、不審者等の侵入の原因となったり、強風で騒音が発生したり、部材が飛散することがありますので、修繕を行う(ベニヤ板などでふさぐ)などの対応を行ってください。

・自分で管理ができない場合は、業者の方に依頼するなどして適正な管理をお願いします。

所有者等には管理責任があります

「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、第5条において、空家等の所有者等の責務を明記しています。

(空家等対策の推進に関する特別措置法)
第5条 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

また、空き家は個人の財産であり、万が一所有する空き家が原因で周辺住民の方など第三者に被害を与えた場合は、 その所有者(相続人を含む)や占有者等が責任を負うことが法により定められており、損害賠償などの管理責任を問われることがあります。

(民法第717条)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

空き家の近隣の方へ

空き家を適正に管理する責任は、空き家の所有者等(所有者又は管理者)にあります。

隣同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても民事 (相隣関係) の問題として、原則当事者間で解決するものです。

市では、所有者等に対して「空き家の適切な管理のお願い」を行っていますが、これは強制力は無いものです。空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置については、空き家を放置することが著しく公益に反する場合に限り行うものです。

所有者等の連絡先をご存知であれば、直接のお話し合いをお願いします。解決が難しい場合は 弁護士に相談をしてみてください。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

空き家となった住まいを相続した人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続人の人数が3人以上である場合は2,000万円)が特別控除されます。

空き家となった住まいに被相続人が相続開始の直前まで居住していたことが必要でしたが、令和元年度から老人ホーム等に入居していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となりました。

さらに、これまでは当該家屋(耐震改修工事したものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、令和6年1月1日以降の譲渡から、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合、適用対象となりました。

▼特例の適用期限

令和9年12月31日まで。

▼主な要件

相続発生日(被相続人の死亡日)から起算して、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡していること。

・家屋が昭和56年5月31日以前に建築され、譲渡所得が一億円以下であること。

【令和5年12月31日以前の譲渡】制度の概要(PDF:119.8KB)

【令和6年1月1日以降の譲渡】制度の概要(PDF:293.4KB)

関連リンク

【国土交通省】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)<外部リンク>

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