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道路や水路の境界線の確定
市の管理する道路や水路に接する土地所有者が、土地の売買、分筆などを行うとき、市有地との境界線を確定しなければならない場合があります。詳しくは道路整備課にお問い合わせください。
なお、府道は、京都府乙訓土木事務所が管理していますので、乙訓土木事務所 (電話075-931-2155) にご連絡ください。
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市の管理する道路や水路に接する土地所有者が、土地の売買、分筆などを行うとき、市有地との境界線を確定しなければならない場合があります。詳しくは道路整備課にお問い合わせください。
なお、府道は、京都府乙訓土木事務所が管理していますので、乙訓土木事務所 (電話075-931-2155) にご連絡ください。