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⾃転車への⻘切符(交通反則通告制度) の導⼊
令和8年4月1日から自転車の交通違反に青切符(交通反則通告制度)が導入されました。
青切符(交通反則通告制度)とは
自転車運転者が比較的軽微な交通違反をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事手続を受けないで事件が処理される制度です。歩行者に危険を生じさせる行為、交通事故につながる悪質・危険な行為に対して、3,000円から12,000円の反則金が科せられます。
対象年齢:16歳以上
対象となる行為:113の反則行為
自転車は、道路交通法上、軽車両に位置付けされており、「車のなかま」です。
交通ルールを守り相手を傷つけない、自分も傷つかない、思いやりを持った安全な運転を心がけましょう!
反則行為(例)
■車道の右側は通行禁止 (違反すると反則金6,000円)
車道を走るときは車と同じで左側通行が義務です。

■一時停止の標識は守ろう(違反すると反則金5,000円)
自転車も「止まれ」標識がある場所では、必ず一時停止。
■ながら運転の禁止
・スマートフォン (違反すると反則金12,000円)
・傘差し (違反すると反則金 5,000円)
・イヤホン (違反すると反則金 5,000円)

自転車は車道が原則 歩道は例外
自転車は法律上「軽車両」にあたることから、車道通行が原則です。
次のような場合は、歩道を通行できますが、歩行者優先が義務です。
【例外的に歩道を通行できる場合】
(1)道路標識・道路標示があるとき
(2)13歳未満または70歳以上の人
(3)車道通行に支障がある身体の不自由な人
(4)車道または交通の状況から見て、通行の安全を確保するため、やむを得ないとき

【規制標識】普通自転車等および歩行者等専用
詳細は京都府警察ホームページ掲載の「自転車を利用される皆さんへ」でご確認いただけます。
https://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotsu/jitensya.html<外部リンク>


