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自転車の安全利用
自転車は最も身近で便利な乗り物ですが、道路交通法では軽車両と位置づけられ、利用上のルールがあり、その中でも特に重要なものを自転車安全利用五則として定めています。ルールを熟知したうえで、安全な利用を心がけましょう。
【自転車安全利用五則】
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
2 車道は左側を通行
自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
4 安全ルールを守る
- 飲酒運転は禁止
- 二人乗りは禁止
- 並走は禁止
- 夜間はライトを点灯
- 信号を守る
- 交差点での一時停止と安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
自転車の安全利用ルールについては、自転車安全利用五則以外にも様々なものがあります。詳しくは警察庁ホームページをご覧ください。
警察庁ホームページ<外部リンク>