ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > まちづくり推進課 > あおり運転に対する罰則が創設されました

本文

あおり運転に対する罰則が創設されました

ページID:0002800 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

危険!「あおり運転」はやめましょう

「あおり運転」(妨害運転)は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。
車を運転する際は、周りの車等に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、安全な速度・方法での運転を心掛け、十分な車間距離を保つとともに、不必要な急ブレーキや無理な進路変更等は絶対にやめましょう。

 

令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることとなりました。
また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました。
さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。

あおり運転チラシ

Stop!あおり運転(チラシ)(PDF:276.3KB)

(警察庁ホームページ)危険!「あおり運転」はやめましょう<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)