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マンション・アパート等共同住宅の管理者様へのお願い(令和7年9月、10月検針分)
下水道使用料の基本料金減免相当額減額についてのお願い
物価高騰の影響を受ける市民の皆さまと市内事業所の方々への支援の一環として、令和7年9月または10月検針分の下水道使用料基本料金1期分(2か月分)の半額を減免します。
つきましては、「集合住宅料金制度」の適用を受けられているマンション等の管理者様に対しまして、向日市都市整備部にお届けされている入居戸数分の基本料金を差し引いた金額でご請求させていただきます。
この支援の趣旨をご理解いただき、本市と直接給水契約がない各入居者様に対しても支援をお届けできるよう、今回の減免措置相当額を何らかの形(上下水道料金、共益費、家賃等)で差し引いたうえで入居者様に請求していただくなど、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
※今回の減免にあたり、手続きは必要ありません。
※料金の請求は、令和7年10月または11月です。
(本市では、定期検針・水道料金等のお支払いは2か月に1回です。)
※給水先の地域によって検針時期が異なるため、減免時期は異なります。
※ご利用の開始・終了の時期によっては、1期分(2か月分)の減免ではなく、半期分(1か月分)の減免となる場合もあります。
集合住宅の基本料金減免について
下水道使用料基本料金の半額:880円(税込)×戸数を減免します。
集合住宅料金制度における減免金額の計算例 〜1期分(2か月分)〜
●集合住宅料金制度の適用を受け、お届けの入居戸数が10戸の場合の減免額
下水道使用料:880円(税込)×10戸=8,800円(税込)