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水道基本料金の減免(令和8年6月検針分から11月検針分)

ページID:0017303 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

物価高騰の影響を受ける市民の皆さまと市内事業者の皆さまへの支援の一環として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、次のとおり水道基本料金を減免します。

実施内容

水道料金の基本料金を半年間(6か月分)減免

実施方法・対象者

令和8年6月検針分〜11月検針分の水道料金から、基本料金を減免した金額で請求します。

本市と直接契約している水道使用者


※今回の減免にあたり、手続きは必要ありません。

※集合住宅の居住者等で、市と直接契約のない方は、管理会社などにご確認ください。

※本市では、定期検針・水道料金等のお支払いは2か月に1回です。

※給水先の地域によって検針時期が異なるため、減免時期は異なります。

※官公署は対象外です。

減免金額

使用されている水道の口径により異なります。(下表参照)
(主な口径の減免金額)
口径

水道料金基本料金

1期(2か月分)(税込)

半年間(3期6か月分)の

減免金額合計(税込)

13mm 1,980円 5,940円
20mm

2,464円

7,392円
25mm

5,280円

15,840円
40mm 24,200円 72,600円
50mm 55,000円 165,000円