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マンション・アパート等の共同住宅管理者様へのお願い(令和8年6月検針分から11月検針分)
水道料金の基本料金減免相当額減額についてのお願い
物価高騰の影響を受ける市民の皆さまと市内事業者の皆さまへの支援の一環として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和8年6月検針分から11月検針分の水道基本料金を半年間(6か月分)減免します。
つきましては、「集合住宅料金制度」の適用を受けられているマンション等の管理者様に対しまして、向日市都市整備部にお届けされている入居戸数分の基本料金を差し引いた金額でご請求させていただきます。
この支援の趣旨をご理解いただき、本市と直接給水契約がない各入居者様に対しても支援をお届けできるよう、今回の減免措置相当額を何らかの形(上下水道料金、共益費、家賃等)で差し引いたうえで入居者様に請求していただくなど、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
※今回の減免にあたり、手続きは必要ありません。
※本市では、定期検針・水道料金等のお支払いは2か月に1回です。
※給水先の地域によって検針時期が異なるため、減免時期は異なります。
※ご利用の開始・終了の時期によっては、半年間(6か月分)の減免とならない場合もございます。
集合住宅の基本料金について
●集合住宅1(平成14年3月31日までに集合給水装置料金適用申請のあった集合住宅)
1期2か月分あたりの水道料金:1,980円(税込)×戸数を減免します。
●集合住宅2(平成14年4月1日以降に集合給水装置料金適用申請のあった集合住宅)
1期2か月分あたりの水道料金:2,464円(税込)×戸数を減免します。
集合住宅料金制度における減免金額の計算例
●集合住宅料金制度(集合住宅1)の適用を受け、お届けの入居戸数が10戸の場合の減免額
1期2か月分あたりの水道料金 :1,980円×10戸 =19,800円(税込)


