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【終了しました】水道料金の基本料金の減免(令和3年4月、5月検針分)
水道料金の基本料金を1期分(2か月分)減免します。
新型コロナウイルス感染症終息が見込まれないなか、市民の皆様と市内事業所への支援策の一環として、水道料金の基本料金を1期分(2か月分)減免します。(ただし、官公署は対象外です。)
減免の内容
令和3年4月及び5月検針分の水道料金から、基本料金を減免します。(料金の請求は、令和3年5月及び6月となります。)
減免となる金額
ご使用されている水道の口径ごとに異なります。
口径 |
減免金額(税込) |
---|---|
13mm |
1,980円 |
20mm | 2,464円 |
25mm | 5,280円 |
40mm | 24,200円 |
50mm | 55,000円 |
75mm | 110,000円 |
100mm | 165,000円 |
125mm以上 | 275,000円 |
(注釈)減免を受けていただくにあたって、お手続きは必要ありません。
(注釈)下水道使用料は減免対象外です。
(注釈)減免後の水道料金の確認方法
検針時の検針票に記載される金額が、減免後の水道料金請求額となります。
また、以下の方法でもご確認いただけます。
水道料金を納付書でお支払いされている場合
令和3年5月及び6月に送付する納付書の金額が減免後の水道料金となります。
水道料金を口座振替でお支払いされている場合
令和3年5月又は6月の口座振替済額が減免後の水道料金となります。ご利用されている金融機関の通帳などでご確認ください。