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下水道使用料に係る不服申立て等について
不服申立て
通知された下水道使用料に不服がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、向日市長に対して書面をもって審査請求をすることができます(行政不服審査法第2条、第18条第1項)。
なお、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります(行政不服審査法第18条第2項)。
処分の取消しの訴え
上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、向日市を被告として(訴訟において向日市を代表する者は向日市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(行政事件訴訟法第8条第1項ただし書、第14条第1項、自治法第229条第5項)。
なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
ただし、次の1から3までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
- 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
- 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
- その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき(行政事件訴訟法第8条第2項)。
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