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【終了しました】水道料金の基本料金の減免(令和6年1月、2月検針分)

ページID:0003566 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

物価高騰の影響が続く中、市民の皆さま及び市内事業所の方々への支援策の一環として、水道料金の基本料金を1期分(2か月分)減免します。

実施内容

令和6年1月検針(令和5年11月、12月の使用分)又は
令和6年2月検針(令和5年12月、令和6年1月の使用分)の基本料金を1期分(2か月分)減免

実施方法

令和6年1月又は2月検針分の水道料金から基本料金を減免した金額で請求します。

料金の請求は、令和6年2月又は3月です。

(本市では、定期検針・水道料金等のお支払いは2カ月に1回です。)

なお、今回の減免にあたり、手続きは必要ありません。

対象者

本市と直接契約している水道使用者

(集合住宅の居住者で、本市と直接契約のない方は、管理会社などに御確認ください。)

ただし、官公署は対象外です。

減免金額

使用されている水道の口径により異なります。

< 参考 >

口径別の水道基本料金 1期分(2か月)
口径 減免金額(税込)
13ミリ 1,980円
20ミリ 2,464円
25ミリ 5,280円
40ミリ 24,200円
50ミリ 55,000円
75ミリ 110,000円
100ミリ 165,000円
125ミリ以上 275,000円