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【終了しました】マンション・アパート等の共同住宅の家主様及びオーナー様へのお願い(令和6年4月、5月検針分)

ページID:0003626 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

減免措置相当額の減額等についてのお願い

物価高騰の影響が続く中、市民の皆さま及び市内事業所の方々への支援策の一環として、令和6年4月又は5月検針分の水道料金の基本料金を1期分(2か月分)減免いたします。


 つきましては、「集合住宅料金制度」の適用を受けられているマンション等の管理者様に対しまして、向日市都市整備部にお届けいただいている入居戸数分の基本使用料を差し引いた金額をご請求させていただきます。


 この支援の主旨をご理解いただき、本市と直接給水契約がない各入居者様に対しても支援をお届けできるよう、今回の減免措置相当分の額を何らかの形(上下水道料金、共益費、家賃等)で差し引いたうえで入居者様に請求していただくなど、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 



 なお、今回の減免については、申し込み等の手続きは必要ありません。

 給水先の地域によって検針時期が異なるため、減免時期は異なります。
 また、ご利用の開始・終了の時期によっては、1期分(2か月分)の減免ではなく、半期分(1か月分)の減免となる場合もございます。

 

集合住宅の基本料金について

  • 集合住宅1(平成14年3月31日までに集合給水装置料金適用申請のあった集合住宅)

    水道料金:1,980円(税込 )×戸数を減免します。 

  • 集合住宅2(平成14年4月1日以降に集合給水装置料金適用申請のあった集合住宅)

    水道料金:2,464円(税込 )×戸数を減免します。

集合住宅料金制度における減免金額の計算例   〜1期分(2ヶ月分)〜

   集合住宅料金制度(集合住宅1)の適用を受け、お届けの入居戸数が10戸の場合の減免額
      水道料金:1,980円×10戸=19,800円(税込)