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公益通報者保護

ページID:0001408 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

会社や行政機関などの事業所内部から労働者が事業者などの法令違反行為を通報した場合、解雇や不利益な取り扱いを受けないよう労働者を保護する公益通報者保護法が平成18年4月1日に施行されました。

(イラスト)公益通報者保護の仕組み

通報先は

  1. 事業者内部(労働者の法令違反)…事業者の指定した窓口
  2. 行政機関など(事業者などの法令違反)…処分などの権限のある国・府・市などの機関
  3. 外部機関(事業者などの法令違反)…報道機関など

2、3へ通報する際は、根拠となる資料を示す必要があるなど、通報先にて、その要件が定められています。

通報するときは

  1. 公益通報であること
  2. 内容
  3. 氏名
  4. 連絡先

 の全てを明示してください。匿名の場合は、情報の提供としてお受けすることになります。
 公益通報は、他人の正当な利益(名誉、信用、プライバシー)を侵害しないように配慮することが必要です。

市の窓口は

 市の窓口は、広聴協働課です。通報者の秘密を厳正に守ります。また、市が自らの所管と判断して是正措置を行った場合は、通報者にお知らせします。
 なお、市が権限を有しない通報や通報先を誤ったものは、通報すべき行政機関などをお知らせします。

公益通報者保護制度ウェブサイトへ(消費者庁のサイトへ接続します)<外部リンク>