本文
公益通報者保護法に基く公益通報について
公益通報者保護法とは
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
公益通報者保護制度ウェブサイトへ(消費者庁のサイトへ接続します)<外部リンク>
権限を有する行政機関等への公益通報とは
権限を有する行政機関等への公益通報とは、労働者等(労働者・退職者・役員)が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
「退職者」は、退職や派遣労働終了から1年以内の方に限ります。
「役員」とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する方をいいます。
権限を有する行政機関が分からない場合(消費者庁のサイトへ接続します)<外部リンク>
向日市の通報・相談窓口(向日市が処分等の権限を有するものが対象)
あなたが自分の働く会社などの不正行為を発見し、それについて処分等の権限を有するのが向日市である場合は、向日市(窓口は、ふるさと創生推進部広聴協働課)に通報、または、相談してください。
向日市は通報者の秘密を厳正に守ります。
なお、向日市が権限を有しない通報・相談(通報先・相談先を誤ったもの)であったときは、通報・相談すべき行政機関などをお知らせします。
郵送の場合
〒617‐8665
京都府向日市寺戸町中野20番地
メールの場合
メールアドレス [email protected]
電話の場合
電話番号 075-874-1409
受付日 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く。)
受付時間 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
ファクスの場合
ファクス番号 075-922-6587
直接の場合
向日市役所本館3階広聴協働課
受付日 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く。)
受付時間 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分