本文
女性活躍推進法の改正について
女性活躍推進法とは
女性が職業生活において、その希望に応じ、十分に能力を発揮、活躍できる環境を整備することを目的とし、平成28年4月1日より施行されました。国・地方公共団体・事業主の責務を明確化し、一定規模以上の一般事業主に行動計画策定などを義務付けています。一般事業主が行うべき行動計画策定に関する取組の流れは、次のとおりです。
- 女性の活躍に関する状況把握、課題分析
- 一般事業主行動計画の策定、社内通知、公表
- 一般事業主行動計画を策定した旨の届出
- 取組の実施、効果の測定
令和8年4月1日改正の主なポイント
- これまで従業員301人以上の企業に公開が義務付けられていた男女間賃金差異の情報公表を、常時雇用101人以上の一般事業主に新たに義務付け
- 女性管理職比率の情報公表を、常時雇用101人以上の一般事業主に新たに義務付け
- 女性の職業生活における活躍の推進に当たって、女性の健康の健康上の特性に配慮して行われるべき旨を明確化
詳しくは下記関連サイト(リンク)をご覧ください。
関連サイト
厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)<外部リンク>


