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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう

ページID:0002168 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

女性活躍推進法とは

女性が職業生活において、その希望に応じ、十分に能力を発揮、活躍できる環境を整備することを目的とし、平成28年4月1日より施行されました。

常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主

常時301人以上の労働者を雇用する事業主は、

  1. 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
  2. 数値目標に関する項目の「(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに1項目以上(計2項目以上)を選択しそれぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定、社内通知、公表
  3. 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
  4. 情報公開に関する項目の「(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分から、それぞれ1項目以上を選択して、2項目以上の情報公開

をする必要があります。

 

常時雇用する労働者の数が101人以上300人以下の事業主

常時101人以上300人以下の労働者を雇用する事業主は、令和4年4月1日から

  1. 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
  2. 1つ以上の数値目標を定めた行動計画の策定、社内通知、公表
  3. 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
  4. 女性の活躍に関する1項目以上の情報公開

をする必要があります。(令和4年3月3月31日までは努力義務)

※常時100人以下の労働者を雇用する事業主は上記1から4が努力義務

 

詳しくは下記関連サイト(リンク)をご覧ください。

関連サイト

厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)<外部リンク>
お問い合わせは、京都労働局雇用環境・均等室(電話 075-241-3212)まで