ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > ふるさと創生推進部 > 広聴協働課 > パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携を全国に拡大します

本文

パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携を全国に拡大します

ページID:0003598 更新日:2025年4月3日更新 印刷ページ表示

 向日市では、令和3年10月1日に、「向日市パートナーシップ宣誓制度」を開始し、LGBT等の性的少数者の方の支援に努めてきました。
 この間、京都府下においては、令和4年7月に、5自治体間で連携協定を締結し、令和6年4月には京都府域を超え、大阪府及び兵庫県内の自治体とそれぞれ連携を行い、宣誓者の負担軽減に取り組んでいます。

 この度、大幅に連携自治体の範囲を拡大することとなりましたのでお知らせいたします。

 この自治体間連携により、府県をまたいで「パートナーシップ宣誓制度」の利用者が転居をされても、簡易な手続で、転入先の自治体から宣誓書受領証等の交付が行えるようになり、宣誓の効果を継続することができます。

 

「向日市パートナーシップ宣誓制度」とは
この制度は、双方又はいずれか一方が性的少数者である二人が、お互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを市長に宣誓し、市長が受領証等を交付するものです。
向日市は、お二人の思いを尊重するとともに、お二人が互いを人生のパートナーとして認め合い、自分らしく、いきいきと生活されることを応援しています。

 

連携開始日

令和6年11月1日(金曜日)

連携自治体

242自治体

以下の「連携自治体名簿」のとおり

連携自治体名簿(令和7年4月1日時点) (PDFファイル:462KB)

連携の概要

目的

 連携自治体において、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者の連携自治体間における住所の異動に伴う手続の負担軽減を図ることを目的とする。

対象

  一方又は双方が性的少数者の当事者で、連携自治体において、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)

内容

1.     連携自治体において宣誓者が住所の異動を行う場合、宣誓者がすでに転出地の連携自治体において受領証の交付を受けている事実を踏まえ、転入先の連携自治体は、それぞれ定めるところにより、簡易な手続で受領証を交付
2.     転入先の連携自治体は、1.により受領証を交付したとき、宣誓者の同意に基づき、その旨を宣誓者の転出地の連携自治体へ通知

 

連携のイメージ

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)