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スポーツ推進計画
スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条で、スポーツ基本計画を参酌して、それぞれの地域の実情に即したスポーツの推進に関する計画を定めるよう努めるものと規定されています。
本市においては、スポーツ基本計画及び京都府スポーツ推進計画を踏まえ、平成21年3月に策定した向日市スポーツ振興基本計画の趣旨を継承させた本計画を策定しました。
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スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条で、スポーツ基本計画を参酌して、それぞれの地域の実情に即したスポーツの推進に関する計画を定めるよう努めるものと規定されています。
本市においては、スポーツ基本計画及び京都府スポーツ推進計画を踏まえ、平成21年3月に策定した向日市スポーツ振興基本計画の趣旨を継承させた本計画を策定しました。