本文
情報公開制度
公正で透明な市政の実現をめざし、「向日市情報公開条例」を施行しています。
向日市の情報公開制度
向日市では平成12年4月から情報公開条例を施行し、開かれた市政の推進に努めています。情報公開制度は、市が保存する公文書を、市民の皆さんの請求に応じて公開し、市政運営に対する理解と信頼を深め、市民生活の向上に役立てていくものです。
公開請求できる文書
職員が作成・取得した文書や図面が対象となります。ただし、個人に関する情報、法人その他の団体の利益を損なうおそれがある情報、市の行政の円滑な実施に支障が生じるおそれがある情報などが記載されているものなど、公開できない文書もあります。
公開請求できる人
市民、市内に事務所や事業所のある人、市内に通学している人、市の行政に利害関係のある人ならだれでも請求できます。
なお、公文書の原則公開の趣旨から、公開請求できる人以外からの公開の申し出があった場合にも、できる限りその申し出に応じています。
公開請求の方法
情報公開総合窓口の総務課(市役所本館2階)にお越しになるか、郵送してください(宛先:〒617-8665 向日市総務課情報管理係)。公開請求書に住所、氏名や公文書の件名などを記入して提出してください。原則として14日以内に公開できるかどうかを決定し連絡します。
手数料は無料ですが、写しの交付、郵送の場合は実費が必要です。
請求書のダウンロード
(注釈)公開請求できる人(市民、市内に事務所や事業所のある人、市内に通学している人、市の行政に利害関係のある人)は、「公文書公開請求書」で請求してください。
(注釈)公開請求できる人以外の人は、「公文書公開申出書」で申し出てください。
請求した文書が公開されないことに不服があるときは
決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求することができます。この場合は学識経験者5人で作る向日市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、公開するかどうか改めて決定します。