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明るい選挙の推進
明るい選挙
「明るい選挙」とは、投票する人が、買収などに惑わされず、情実、利害などにとらわれることなく、自由な意思で投票し、選挙が公正に行われて、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙のことをいいます。
私たち一人ひとりが、国の政治や府政、市の行政がどうなっているかについて、十分な関心と正しい認識を持ち、安心して政治を任せられる代表者を選び出す「目」を持ち、貴重な1票で、積極的に投票に参加することが必要です。
みんなで守ろう「三ない運動」
- 議員などは有権者に寄附をおくらない
- 有権者は議員などに寄附をもとめない
- 有権者は議員などからの寄附をうけとらない
寄附禁止のルールを守って明るい選挙
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると罰せられます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
禁止されているもの
- 病気見舞い
- お祭りへの寄附や差入
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入
- 秘書などが代理で出席する場合の葬式の香典
- 秘書などが代理で出席する場合の結婚祝
- 葬式の花輪、供花
- 落成式、開店祝の花輪
- お中元やお歳暮
- 出産祝、入学祝や卒業祝など
- 町内会の行事、集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
など
次のようなことも禁止されています
- 年賀状などのあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは法律で禁止されています。
- あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。