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在外選挙
在外投票
外国に居住していても、在外選挙人名簿に登録されていますと、次の2種類の選挙の投票ができます。
- 衆議院議員選挙
- 参議院議員選挙
在外選挙人名簿への登録
住所を管轄している在外公館(大使館や総領事館)で、申請者本人または申請者の同居家族などが申請してください。
登録されると投票時に必要な「在外選挙人証」が選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
登録資格
日本国籍を持つ満18歳以上の方で、同一の領事館(日本国大使または総領事)が管轄する区域内に引き続き3か月以上お住まいの方(ただし、公民権を停止されていない方)に登録資格があります。
投票の方法
- 在外公館における投票
管轄の在外公館で投票できます。(投票の期間等については、管轄の在外公館にお問い合わせください。) - 郵便による投票
在外選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行い、投票用紙等の交付を受け、投票用紙に記載後、郵便等で選挙管理委員会に送付します。
なお、投票用紙の請求の締切は、選挙期日の前4日までです。また、郵便でのやりとりに日数がかかりますので、早めの手続をお願いします。 - 国内における投票(在外選挙人証を必ず持参してください。)
・選挙期日における投票
選挙管理委員会が指定した投票所(第8投票所 永守重信市民会館)において、投票できます。
・期日前投票
選挙管理委員会が指定した期日前投票所(永守重信市民会館)において、期日前投票をすることができます。
・不在者投票
向日市以外の市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票をすることができます。(事前に向日市選挙管理委員会に在外選挙人証を提示して、投票用紙を請求する必要があります。)