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罹災証明書の申請受付について

ページID:0002515 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

地震や暴風等の災害による住家の被害につきまして、「罹災証明書」の申請を受け付けています。

災害にかかる保険金請求、災害見舞金、確定申告などに必要な場合、申請をしてください。

 

確定申告についてのお問い合わせは、右京税務署 (電話311-6366)へ。

国税庁ホームページ「災害関連情報」<外部リンク>でも確認できます。

 

「自己判定方式」の実施について

現在、申請受付を開始しております「罹災証明書」交付に関する被害認定調査について、提出頂いた写真のみで行う「自己判定方式」を実施します。

「自己判定方式」による被害認定調査を希望される方は、申請時にお申し付けください。

(注意)申請時に必要になりますので、修繕前の現況写真を必ず撮影してください。

 

「自己判定方式」とは

「罹災証明書」の迅速な交付のため、被害の程度が軽微で、「準半壊に至らない(家屋の損害割合が10%未満)」と想定される住家について、申請者に同意いただいた上で、現地調査を省略し、持参頂いた写真による判定を行う方法です。

現地調査を省略するため、迅速な「罹災証明書」交付が可能となりますが、「準半壊以上」の判定にはなりません。(準半壊以上には現地調査が必要です。)

現地調査について

現地調査を希望される方には、職員による現地調査を実施した上で「罹災証明書」を交付いたします。    

受付時間

午前8時30分~午後5時15分まで (注釈) 土曜日、日曜日、祝日を除く  

受付場所

向日市役所本館2階 総務課  

交付方法

発行準備ができた方から、順次窓口等で交付します。  

申請書

罹災証明書交付願(WORD:32KB)

記入例(PDF:37.8KB)

持ち物

・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)

・ 被害の状況、損傷部位が分かる写真

(注釈) 罹災証明書の提出先を記入する必要がありますので、勤務先、保険会社等を把握のうえお越しください。

 

 

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