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独自利用事務の情報連携に係る届出書について

ページID:0003796 更新日:2025年3月19日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定された事務以外であっても、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号(マイナンバー)を利用することができます。
本市では、「向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、独自利用事務を定めています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、いずれかの法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他の地方公共団体などと情報連携を行うことができます。
本市では、以下の事務について個人情報保護委員会への届出を行っています。

独自利用事務の一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 担当課
市長 1 向日市福祉医療費の助成に関する規則(昭和50年規則第34号)による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい者) 医療保険課
市長 2 向日市福祉医療費の助成に関する規則(昭和50年規則第34号)による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親) 医療保険課
市長 3 向日市老人医療費の助成に関する規則(昭和48年規則第19号)による老人医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 医療保険課
市長 4 向日市重度心身障がい老人健康管理費支給要綱(昭和58年告示第27号)による重度心身障がい老人健康管理費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 医療保険課
市長 5 京都子育て支援医療費の助成に関する規則(平成5年規則第31号)による京都子育て支援医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 医療保険課
市長 6 向日市障害者自立支援医療特別対策事業の実施に関する規則(平成19年規則第31号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 障がい者支援課

 

関連リンク

個人情報保護委員会:独自利用事務の情報連携<外部リンク>