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市役所庁舎内の利用ルールについて

ページID:0017919 更新日:2026年6月22日更新 印刷ページ表示
本市では、これまでからも庁舎(敷地含む)内の秩序の保持及び公務の円滑な遂行に支障をきたす行為については禁止としておりました。
しかし、近年は、窓口等での来庁者による職員等への無断撮影や、職員への過度な要求等が全国的に顕在化しているところであります。
こうした時代の変化に対応し、庁舎内の秩序の保持及び公務の円滑な遂行を図るために、「向日市庁舎管理規則」を改正し、庁舎内の利用ルールについて明文化しました。

明文化した庁舎内の利用ルール

(1)撮影、録音等の制限について
・庁舎内における撮影や録音等は、原則として禁止しております。
ただし、公務上支障がないものと認められるものを除きますので、取材や記録等が必要な場合は事前に職員へご相談ください。

(2)執務室エリア等への立ち入り制限について
・市職員の許可なく、執務室や会議室(執務エリア)へ立ち入ることはできません。

市民の皆様へのお願い

取材や撮影を希望される場合は、事前に事業担当課までご連絡いただき、許可を得ていただきますようお願いいたします。
また、職員の執務スペースへの無断立ち入りはご遠慮ください。

改正後の向日市庁舎管理規則

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