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市役所及び市内公共施設の敷地内全面禁煙について

ページID:0002641 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

健康増進法の改正に伴い、平成31年4月1日から市役所及び市内公共施設の敷地内が全面禁煙となっています。

 

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

 

対象施設

  • 市役所庁舎(本館、別館、議会棟、東向日別館)
  • 女性活躍センター
  • 市民体育館
  • 各コミュニティセンター
  • 福祉会館
  • 健康増進センター
  • 老人福祉センター
  • 保健センター
  • 浄水場(物集女浄水場、上植野浄水場)
  • 各地区公民館
  • 図書館、文化資料館
  • 天文館
  • 学校給食センター
  • 各市立保育所、小学校、中学校