本文
向日市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例についてお知らせします
向日市では、令和元年6月に発生した職員逮捕事案をきっかけに「生活保護業務上の職員逮捕事案に係る検証委員会」が設置され、検証委員会の答申では、本市においては、不当要求に対する認識が欠如していたことや組織的に対応するための体制が不十分であったことが指摘されました。
このような事件を再び繰り返さないよう、令和2年6月には、不当要求行為等対応マニュアルを策定し、研修を行うことにより、職員への周知徹底に努めてきました。
また、不当要求行為等を定義するとともに、不当要求行為等に対する措置などの対処方法を明確にした「向日市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」を令和3年7月7日に施行することで、職員はもとより市民の皆様に対し、不当要求行為等に組織的に取り組む体制を明らかにすることによって、市民の皆様から信頼される市政を確立してまいります。
条例の内容について
(1)要望等について
職員は、市民の方などからの要望等を誠実に受け止め、適切に対応するために原則として記録し、所属長等に報告します。
(2)不当要求行為等について
不当要求行為等とは、以下の行為をいいます。
ア 市が行う全ての行為に対し、正当な理由なく特定の個人又は法人その他の団体に対し有利又は不利な取扱いを要求する行為
イ 市が行う全ての行為に対し、正当な理由なく職務の執行を妨害し、又は遅延させることを目的に行われる行為
ウ 職員の採用その他の人事に関し、正当な理由なく特定の処分その他の行為を要求する行為
エ 職員に対し、正当な理由なく職務上知り得た情報の提供を求める行為
オ 暴力又は乱暴な言動その他の社会的相当性を逸脱する手段による要望等をする行為
これらの不当要求行為等については、市政の執行を停滞させ、市民の皆様への行政サービスの妨げになる可能性があることから、組織として毅然とした態度で対処し、不当な働きかけに応じることなく公正な職務の執行を確保します。
また、不当要求行為等を中止させるために必要な場合は、警察への通報、不当要求行為等を行う者に対する警告、氏名等の公表などを行います。
向日市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(PDF:344.3KB)
向日市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則(PDF:635.9KB)
向日市不当要求行為等審査会
本条例に基づく附属機関として、「向日市不当要求行為等審査会」が設置されています。
審査会の主な役割は、次のとおりです。
- 対策委員会から通知された案件の調査
- 調査結果を対策委員会及び執行機関等に報告
- 執行機関等が行うべき措置について意見を述べる等
氏名(敬称略) | 役職等 |
道中 隆 | 関西国際大学教育学部教授 |
高橋 みどり | 弁護士 |
清水 陽一 | 向日市社会福祉協議会会長 |
川北 保一 | 元京都府立京都障害者高等技術専門校校長 |
若森 健一 | 元京都府警本部警備部警部 |
不当要求行為等の公表
不当要求行為等対策委員会に報告された件数及び概要について、公表します。
年度 | 件数 |
令和3年度 | 0件 |
年度 | 件数 |
令和4年度 | 0件 |
年度 | 件数 |
令和5年度 | 0件 |