更新日:2022年4月25日
飲食店や店舗、事務所などにおいて事業活動から生じたごみは、種類や量の多少に関わらず、法律及び向日市の条例により、事業者が自ら処理しなければいけないと定められています。
事業系ごみを家庭ごみの集積所に出すことはできません。
事業者の皆様のご協力をお願いいたします。
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の適正な処理について(PDF:73.5KB)
店舗や会社、工場、病院などの事業活動に伴い発生するごみの適正な処理方法についてまとめました。また、ごみの減量やリサイクルの取組例なども紹介しています。
令和元年9月発行
環境政策課に置いてあります。
無料 A4
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